島根県松江市/松江しんじ湖温泉
松江ニューアーバンホテルの宿泊約款

宿泊約款

AGREEMENT

適用範囲

  1. 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

  1. 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

  1. 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

  1. 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金の支払い遅延などトラブルがあったとき。
    • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
        同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • その他、上記 (4)~(7)に準ずる事由があったとき。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 島根県条例第49号の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

  1. 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

  1. 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、及びホテル利用規則を遵守いただけないとき。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊客が、当ホテルに対してご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
    • 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これに類する団体の構成員またはそれに関与していると認められたとき。
    • 宿泊客が宿泊締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    • 当ホテルもしくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
    • その他、上記 (4)~(8)に準ずる事由があったとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊者が泥酔、心身耗弱、薬品などによる自己喪失など、自身の安全確保が困難であり、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

  1. 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

  1. 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 追加料金は別紙施設利用案内に記載

利用規則の遵守

  1. 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

  1. 第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • フロント等サービス時間:
      • 門限 無し
      • フロントサービス 24時間
    • 飲食等(施設)サービス時間:
      • 朝食(レストランスカイビューキャンドル)6:15~9:00(L.O. 8:45) ※稼働状況により朝食営業時間を10時終了に変更する場合があります。
      • 昼食(レストランスカイビューキャンドル)11:00~14:00(L.O. 13:45)
      • 夕食(レストランスカイビューキャンドル)17:30~21:00(L.O. 20:30)
    • 附帯サービス施設時間:
      • 温泉6:00~10:00 12:00~23:30(最終受付 23:00)
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

  1. 第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

  1. 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

  1. 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

  1. 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

  1. 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
追加料金
  1. (1)基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
宿泊料金
  1. (2)飲食料及びその他の利用料金
  2. (3)一部のサービス料
  3. (4)駐車料金
税金
  1. (5)消費税
  2. (6)入湯税

≪横にスクロールして続きを表示≫

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数/
契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100 % 80% 50 % 20 %
団体 15名以上 100 % 80% 50 % 20 % 10%

≪横にスクロールして続きを表示≫

    (注)
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。

松江ニューアーバンホテルご利用規則

  1. 快適なご宿泊をしていただきますように、宿泊約款第10条の定めに基づき、お客様が快適にかつ安全のお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。万一、この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ホテル内の設備のご利用をお断り申しあげることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を追いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
    • 館内に次のようなものをお持込みにならないで下さい。
      • 愛玩の動物、鳥類、その他のペット類(介助犬は除く)
      • 悪臭・異臭を発生するもの
      • 常識的な量を越える物品
      • 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類等
      • 火薬、発火又は引火しやすい揮発油等
      • その他、他のお客様の安全性を驚かす物件と認められるもの
    • 客室をご宿泊及びご飲食以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
    • 許可のない外部から館内への出前はお断りいたします。
    • 廊下及び客室内の暖房用、炊事用等の火気のご使用はお断りいたします。
    • ベッドでの喫煙はなさらないで下さい。
    • 禁煙室で喫煙が確認された場合は、いかなる理由におきましても退出して頂き、特別清掃料と客室販売停止費用として5万円(税込)をご請求させていただきます。
    • 非常時以外は窓を開けないで下さい。
    • 部屋にご到着なさいましたら、非常口の位置、避難経路のご確認をお願いいたします。
    • 宿泊登録者以外の方のご宿泊は堅くお断りいたします。
    • 未成年者のご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
    • みだりに外来者を客室に招き、諸設備及び諸物品を使用なさらないで下さい。
    • 館内及び客室内の備品を当ホテルに相談なくほかの場所へ移動させる等、変更、加工するようなことはなさらないでください。
    • 館内及び客室内にて、他のお客様に迷惑が及ぶような高声、放歌及び喧騷な行為をなさらないでください。
    • 館内で賭博や公序良俗に反する行為をなさらないで下さい。
    • 館内で許可なく他のお客様に広告物の配布や物品の販売等なさらないで下さい。
    • 廊下、ロビー等に所持品を設置なさらないで下さい。
    • 現金、貴重品等はフロントへお預け下さい。それ以外の場所での紛失についてホテルは責任を負いかねます。
    • 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
    • 当ホテル所有の駐車場において発生した事故・盗難について、当ホテルは責任を負いかねます。
    • 館内のレストランにおいて浴衣、パジャマ、スリッパでのご利用をご遠慮ください。

ご予約・貸切などのご相談
にも応じます

宴会規則の詳細